交通事故自賠責保険

自動車損害賠償責任保険と任意保険施術(交通事故施術)

自動車損害賠償責任保険とは、すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている「強制保険」です。

交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられることを目的とする保険制度です。

自賠責の補償

傷害による自賠責の補償は、通常120万円までです。同乗者が同時に被害を被った場合、一人につき120万円まで補償されますので、安心して施術が受けられます。

金額は通院日数が換算され、後遺障害の有無で加算されます。大きな事故で、自賠責の補償範囲を超える場合は、任意保険という自分自身が加入している傷害保険などがある場合は、当院で施術証明書を発行します。

当院の窓口負担

施術費の窓口負担は一切ありません。¥0です。施術費は保険会社から当院へ支払いされます。

交通事故の症状に対する注意事項

圧倒的に多い症状は、衝突時にクビ、肩、背中、腰などを痛めるむち打ち症です。また頭や腕、脚などの打ち身も考えられます。

事故を経験された方は、痛みや不調は、徐々に時間をかけてひどくなっていきます。事故当初はそんなにひどくないので放置すると、数日・数週間後や、数年後まで痛みがとれないという方がたくさんいます。

レントゲンでは判断しづらい、微妙な骨のズレや捻れ、筋肉のひきつり、血管・神経の圧迫・脳脊髄液の循環不全などが時間をかけてゆっくりと症状を悪化させますので、初めの症状が軽くても必ず受診して後遺症が残らないように施術いたします。

事故当初、症状が感じにくいメカニズム

交通事故当初は、興奮または逆にショックを受けて、身体の痛みを感じないで、不調を訴えることもない場合がよくあります。何日か経過して、少し落ち着いてきたときに症状が進行するケースが多くあり、これは自律神経による作用で、例えばスポーツの試合中衝突して、続行可能だったので、そのままゲームに集中していたが試合が終わってから、時間の経過と共に痛みが増し、検査したら骨折していたり、重大な損傷(靭帯断裂など)だったという事もございます。

施術終了・示談について

施術の終了後、当院より保険会社様に施術終了の報告をします。その後、通院交通費(ガソリンや駐車場、タクシーは領収証が必要です。)、慰謝料などが保険会社より患者様に支払われ、示談が成立します。
青い森整骨院では、交通事故による症状にお悩みの方は是非ご相談ください。

青い森整骨院 本院
〒037-0036 五所川原市中央二丁目24 TEL・FAX 0173-23-0076

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